ちょっと看過できない判決が出た。今度もまた大阪地裁だ。
大阪市生野区で2018年に交通事故で当時11歳だった娘さんを交通事故で亡くした遺族が、運転手側を相手に損害賠償を求めていた。彼女は聴覚に障害があった。
その訴訟の判決公判が昨日開かれた。そこで武田瑞佳(みか)という大阪地裁の裁判長は被告側に賠償金の支払いを命じたが、その金額は遺族が求めたものには届かず、その判決理由として「耳が聞こえない人」の価値は「耳が聞こえる人」の価値の85%だという考えを根拠にした。
なんてことを。
障害があるだけで、その人間の価値は有無を言わさず、あらかじめ割引かれているというのか。
こうした優生思考を根に持った、あからさまな差別主義的判決がどうして日本の裁判所ではいまだ平気でまかり通るのか。こんなことで、この国は近代国家と言えるのか。
この判決について、乙武洋匡氏が「悔しい」とツイッターで呟いたらしいが、当然である。自分の足では普通に移動ができず、物も掴めない彼ならば、自分はどれだけ「ディスカウント」されるのか考えないはずがない。
判決を下した裁判長さんは、さぞ五体満足で立派な体をお持ちなんだろう。